一般質問

平成20年度(2008年度)

質問議会
新エネルギー政策を
国民健康保険制度について
平成20年度 12月議会報告
学童保育所の検証を!!平成20年度 9月議会報告
ふるさと納税で歳入アップを平成20年度 6月議会報告
給食費 未納者に法的措置を平成20年度 3月議会報告

平成20年度 12月議会報告

新エネルギー政策を

部長/各省の通達後検討

津留渉
太陽光発電・風力発電・マイクロ水力発電等の新エネルギー政策について提案したい。北九州市では民間の運営だが、風力発電施設を11基設置して、年間1万4千世帯分の電力を発電している。 また、国土交通省・経済産業省・文部科学省・環境省において、太陽光発電の導入量を2030年に現在の40倍にするという計画がある。小・中学校などの公共施設における太陽光発電の導入拡大を図り、モデル校を設定し、費用を国が補助するということになる。 本町として現段階からこの新エネルギー政策について研究し、投資することは子どもたちの環境教育にもつながる。余剰電力を売電することにより、本町の自主財源の確保にもなり、将来的には必ず本町にとって利益になるが、どのように考えるか。
C部長
議員から資料を受け取り、早速国土交通省に確認した。平成21年の国の予算決定によって予算が確保されれば、4月から実施したいとのことであった。いずれ、所管の各省から何らかの方策が示される予定なので、通達が参りしだい、中身の精査をやりながら、検討していきたい。

国民健康保険制度について

津留渉
他市でも子どものいる滞納世帯の救済を18歳末満まで拡大しているところがある。本町もそのような対策をするべきと考えるが。
B部長
法が改正されるまでは現在の制度をやりながら、十分に被保険者と協議しながら対応していきたい。

平成20年度 9月議会報告

学童保育所の検証を!!

部長/保護者アンケート実施する

津留渉
学童保育所が町直営から指定管理者制度に移行したが、現在の学童保育所の課題をどの様に認識しているのか。
B部長
厚生労働省が学童保育所の適正な規模を70人までとする、また児童ひとり1.65㎡以上を確保する事が望ましいというガイドラインを策定している。岩戸北・安徳南学童保育所は、この規準をクリアーしていないので、岩戸北は増築、安徳南学童保育所は建替えを行う予定だ。
津留渉
学童保育所は民間企業が運営しており、以前と比べて保育時間が延長されるなど、利便性が向上していると思うが、メリットもあれぱデメリットもあるはずだ。学童保育所を利用されている保護者は、町営から指定管理者制度に移行してどう思われているかを、町は把握しているのか。
B部長
学期ごとに学校長、教頭先生、それから指定管理者、指導員、学校教育課、子育て支援課による情報交換会を実施し、小学校との連携がより図られるようになったこと。また、保護者からの要望や意見を聞くため、保護者と指定管理者とで懇親会を年2回実施したり、保育方針が統一され、各学童保育所との連携がスムーズになった。保護者アンケートはまだ未実施だ。
津留渉
全保護者に対し、満足度調査を行う必要があると思うが。
B部長
学童保育所の状況把握のために保護者に対しアンケート調査を考えている。課題も出てくると思うが、今後の学童保育所の運営に生かしたい。

平成20年度 6月議会報告

ふるさと納税で歳入アップを

町長/検討チームを立ち上げたい

津留渉
本年4月からふるさと納税制度が導入され、各自治体は知恵を絞り、寄付の呼びかけを行っている。地方格差で、過疎などによる税収減に悩む地方自治体に格差是正を推進するための新構想であるが、その概略は。
C部長
自分の出生地や過去の居住地、または応援したいと思う自治体に対して、5千円を超える寄付を行った場合には、住所地へ納税している個人住民税や所得税を一定額まで控除するという仕組みだ。
津留渉
全国各地で、まさしく多種多様なアイデア合戦が繰り広げられている。本町ではこのふるさと納税制度について、戦略会議など、制度の活用について検討はなされたのか。
C部長
具体的な検討は行っていない。町の財源となるため、条例制定が必要になる。
津留渉
少しでも歳入アップにつながる新しい制度だ。次の提案をしたい。1点目はホームページの活用。2点目に本町の特産品のヤーコンを使ったアピール。3点目に寄付した方がその使途を具体的に選択し、那珂川町に貢献している事が実感できること。この制度を活用しない手はない。早急に戦略会議を開き、歳入アップにつなげるべきだ。
町長
品物で寄付を募るという事はあまり好ましくないと思うが、町の財源になるため、まず条例等を制定し、それが活用できるようにやっていくことが必要だ。早急に検討していくチームを立ち上げたい。

平成20年度 3月議会報告

給食費 未納者に法的措置を

教育長/対応後法的措置

津留渉
学校給食費の未納が社会問題となっているが、学校給食法ではこの費用についてどのように規定されているのか。
E部長
学校給食法第6条にその実施に必要な施設や設備に要する経費は、義務教育小・中学校設置者の負担とし、それ以外の主に食材に要する経費は学校給食を受ける児童・生徒の保護者負担とすると規定されている。
津留渉
現在の小・中学校での給食費の滞納状況はどうか。
E部長
平成18年度末の未納額は累計で小学校約790万円、中学校で約258万円、毎年わずかであるが増えている。合わせて約1000万円になっている。
津留渉
給食費未納の原因はどのように考えているか。
E部長
まずは経済的な理由もあるが、全国調査で支払い能力があるにもかかわらず、払わないという意識を持っている保護者もいるのが現実と考えている。
津留渉
経済的な理由で払えない家庭に対しては援助がされているはずだがどうか。
E部長
生活保護、就学援助の中で援助をしている。
津留渉
払える能力があるのに払わない状況があるのは、行政の公平さを保つにも毅然とした態度で臨まなければならない。小額訴訟制度など、法的措置を含む対応をすべき時期ではないか。
教育長
義務を果たさない親に対して、再度教育委員会として対応を考える。どうしても改善が見られなければ、法的措置を検討する。

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